医療介護福祉関係者が知っておきたい人物が写った画像の個人情報への配慮
医療・介護・福祉のセミナー・研修会そしてホームページといった広報等において、患者や利用者の画像を取り扱うことは珍しくありません。
画像を取り扱う上で気を付けることは、個人情報の保護です。
では、画像の人物の個人情報を配慮するにあたって、画像にどのような加工を施せばよいでしょうか?
- 目元を隠す
- 顔を隠す
- 頭部を写さない
実は、この3点では個人情報を十分に保護できているとは言えません。
その理由は、個人情報の定義にあります。
<個人情報に該当する内容>
・氏名・生年月日などの記述などの記録
・音声・動作などにより特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(個人情報の保護に関する法律 第一章 第二条(定義)一)
つまり、体型・服装・背景など、動画の場合は声や動作など、個人の識別につながる可能性があるならば、個人情報として配慮が必要になります。
特に、背景から場所が特定できる場合は注意が必要です。
では、人物が写った画像や動画は扱うことができないのでは?となりますが
画像・動画として取り扱うにあたって必要なのは用途の説明と本人の同意です。
画像・動画の使用目的、方法と媒体、公開する期間や規模など、
事前に説明した上で本人から同意を得られていれば、取り扱うことができます。
.jpg)
当然ながら、事前に説明した以外の用途では取り扱えないことや、
本人の権利や利益が害される可能性が生じた場合は、本人には利用停止や削除などの
請求する権利があります。
画像・動画の使用によるトラブルを避けるためにも、事前の説明はできるだけ
具体的かつ分かりやすく説明することが大切です。
投稿者
福山真樹
イラストスタジオ福之画代表
理学療法士
メディカルアナトミーイラストレーター
オリジナルイラストをお求めの方はイラストスタジオ福之画へ問い合わせください
イラストスタジオ福之画HP: https://fukunoe.com/


コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。