医療関係職種が知っておきたい心身機能や介入内容の画像・動画の注意点
医療介護福祉関係者は、患者・利用者の画像を研修・セミナー・ホームページといった広報などで取り扱う際には、個人情報に配慮する必要があります。
個人情報への配慮と基本ルールについては、ブログ「医療介護福祉関係者が知っておきたい人物が写った画像の個人情報への配慮」で紹介しました。そして、加えて注意したいのが要配慮個人情報についてです。
医療介護福祉関係者が取り扱う患者・利用者の個人情報は、特に配慮を必要とする「要配慮個人情報」にあたります。
では、要配慮個人情報とはなんでしょうか?
<要配慮個人情報とは>
(定義)
法第二条
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、
犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他
の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める
記述等が含まれる個人情報をいう。
令第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容
とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
一 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会
規則で定める心身の機能の障害があること。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」より引用
よって、心身機能についての情報を取り扱う医療介護福祉関係者は、業務上知り得た患者・利用者についてそのほとんどが要配慮個人情報にあたることになります。
要配慮個人情報ではありますが、取り扱いについては、個人情報保護法の基本ルールをベースとしています。
十分な説明と本人の同意を得ている等の条件を満たしてれば、多職種などと情報を共有することができます。
ただ、十分な説明を行うにあたって、取り扱う個人情報には以下の内容も含まれることを考慮しましょう。
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師
等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検
査(同号において「健康診断等」という。)の結果
三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、
本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が
行われたこと。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」より引用
つまり、指導といった支援内容なども個人情報に含まれます。
仮に、団体・組織の取り組み内容を広報として発信したい場合、指導や支援の様子を画像として使用する場合には、それらが要配慮個人情報であると認識した上で、使用前に十分な説明を行うなどの手順を踏んでおきましょう。

投稿者
福山真樹
イラストスタジオ福之画代表
理学療法士
メディカルアナトミーイラストレーター
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イラストスタジオ福之画HP: https://fukunoe.com/


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